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【2024年度改定版】連携強化加算とは?薬局の算定要件を解説

2024年04月15日

【2024年度改定版】連携強化加算とは?薬局の算定要件を解説画像

こんにちは、Pharms事務局です。
当記事では、2024年度調剤報酬改定版の連携強化加算の算定要件を2024年3月5日に厚労省より公開された「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】を元にご紹介しております。
※今後の疑義解釈などによって内容に変更が生じる場合がございます。最新情報は公式資料をご確認ください。

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1.連携強化加算とは

連携強化加算は、災害や新興感染症の発生時等においても薬局が継続して地域の医薬品供給や衛生管理に関する対応等を維持できる体制を評価する観点から、2022年度診療報酬改定において新設されました。

また、新型コロナウイルス5類移行に伴い一般検査事業が終了することを踏まえて見直しが行われ、2023年4月より以下が追加されました。

  • 新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応及びホームページ等での周知
  • 新型コロナウイルス感染症治療薬の備蓄・調剤

2.2024年度調剤報酬改定における算定要件の変更点

上記に加えて、2024年度調剤報酬改定にて要件に変更があります。
主なポイントは以下の通りです。

  • 点数が2点→5点に増加 ※調剤基本料への加算
  • 地域支援体制加算の届出が不要になり、算定ハードルが下がる
  • 施設基準の要件の1つに、オンライン服薬指導の体制整備が追加


※引用元:厚生労働省_2024年3月5日「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】

オンライン服薬指導の体制整備については、厚労省「オンライン服薬指導の実施要領について」に基づき、3省2ガイドラインの情報セキュリティをクリアする必要があり、専用システムを導入することが望ましいとされています。

3.連携強化加算の届出

1:令和6年6月より、新たな施設基準に基づき新規算定を行う場合
令和6年6月3日(最初の開庁日)までに届出が必要です。

2:経過措置を利用する場合
令和6年3月31日時点で当加算の届出を行っている薬局のみ、「(1)都道府県知事より第二種協定指定医療機関の認定を受けていること」が令和6年12月31日まで経過措置が適用となります。

加えて、厚生局によっては、「(1)」に加えて「(2)新型インフルエンザ等感染症等の発生時における体制の整備について」も経過措置になる地域があるようです。
以下、4/15現在で分かっている情報です。各エリアの厚生局公式ページの「特掲診療料の届出一覧」をご確認ください。

連携強化加算の届出様式は、以下の通りです。(画像をクリックするとデータDL画面に遷移します)

※厚生労働省_2024年3月5日「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」より抜粋

特に6月から新規算定をする場合は、届出の締め切りは6月3日までなので、5月中には全てチェックが入るように早めに体制を整えておく必要があります。
改定が施行される6月より確実に算定開始ができるよう、早めでの体制整備をおすすめいたします。

4.まとめ

2023年6月1日時点では、約2割の薬局が連携強化加算の届出を行っていますが、2024年度の改定で算定のハードルが下がるかつ調剤基本料に+5点を加算できるため、算定に向けて動く薬局が増えることが予測できます。

実際に、オンライン服薬指導の体制をまだ持っていない薬局様から、弊社へのお問い合わせも増えてきております。

「まずは体制を持ちたい」という目的でのお問い合わせをいただく中で、多くの薬局様が以下のようなもう一歩先の成果を期待して、Pharmsでの体制構築をご選択いただいております。

  • オンライン服薬指導希望の患者が集まりやすいサービスを利用することで新規集患にも繋げたい
  • オンライン服薬指導を手段の一つとして案内できることで既存患者の利便性向上に繋げ他の薬局に流出しないようにしたい

Pharmsは全国13,000店舗の薬局に導入いただいており、オンライン服薬指導システムシェアNo.1のサービスです。
上記のように、オンライン服薬指導システムの導入だけでなくその先の更なるメリットにご興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

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5.連携強化加算に関する疑義解釈

Q:地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準 において求められる薬局の機能等に係る情報の周知について、行政機関や 薬剤師会等を通じた公表の手続を行っているが、これらの加算の届出時点 では当該薬局の情報が公表されていない場合であっても届出を行うこと は可能か。

A:届出要件を満たすために、保険薬局が所在する地域の行政機関や薬剤師会等に対して当該薬局が公表のための必要な手続きを行っており、情報が公表されることが担保されている場合には、届出時点で当該薬局の情報が公表されていなくても差し支えない。この場合、地域支援体制加算の届出にあたっては、上記内容が確認できる資料(例:公表のための手続を行ったメールの写し等)を添付すること。
また、届出後においては、必要な情報が速やかに公表されていることを確認しておくこと。 なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年4月26日事務連絡)の別添5の問3のとおり、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を収集、整理し、公表している場合は、施設基準を満たさないことに留意すること。
※引用元:疑義解釈資料の送付について(その6)


Q:連携強化加算及び医療DX推進体制整備加算の施設基準として、「サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行 うこと」とされており、「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェッ クリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト マニュアル~薬局・事業者向け~」を活用することとされているが、これ らの資料が更新された場合には、いつまでに、その内容を踏まえて当該体 制を見直すことが必要か。

A:医療情報システムを取り巻く環境は刻一刻と変動していくものであり、セキュリティに関する内容も、最新のガイドライン、チェックリスト等を活用し、適切な対応を行う必要があることから、関係するガイドライン等が更新された場合には、速やかに対応する必要がある。 なお、現時点においては、「令和6年度版「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策 チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」について」(令和6年5 月 13日付け医政参発 0513 第9号・医薬総発0513 第2号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1及び別添2が最新の資料となるが、厚生労働省のホームページに医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに関する最新の情報が掲載されているので、 適宜参照されたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
※引用元:疑義解釈資料の送付について(その5)


Q:連携強化加算に関する施設基準において、保険薬局の保険薬剤師が年1回以上、感染症に係る最新の科学的知見に基づいた適切な知識を習得することを目的とした研修及び新型インフルエンザ等感染症等に係る医療の 提供に当たっての訓練を受けることとされているが、当該加算の届出までにこれらの研修及び訓練を受けていなければならないのか。

A:届出までに当該研修及び当該訓練を受けていなくても差し支えないが、当該加算で求められることに対応する前提となるため、できる限り速やかに実施すること。また、保険薬局の保険薬剤師が年1回以上、必要な研修及び訓練を受けることができるよう、あらかじめ計画を策定し、確実に実施することも必要である。 なお、厚生労働省の事業により、公益社団法人日本薬剤師会が薬局における新興感染症への対応を含めた感染対策に係る研修プログラムや研修資材等の作成を行ったところであり、準備が整い次第厚生労働省のホームペー ジに掲載される予定である。
※引用元:疑義解釈資料の送付について(その5)


Q:地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報を周知することとされているが、どのように周知すればよいのか。

A:各加算の施設基準において求められる機能等について、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、市町村や地区の単位で整理し、周知することが求められるため、保険薬局においては、当該薬局の所在地の地域でこれらの対応を 実施することになる行政機関又は薬剤師会等と相談されたい。

また、このような情報は定期的に更新されている必要があり、さらに、都道府県単位で集約して周知されていることがより望ましい。
各加算に関して周知すべき情報としては、各加算の要件に基づき、例えば以下のようなものが考えられるが、これらに限らず地域にとって必要な情報を収集及び整理すること。

○地域支援体制加算
(当該加算で求めている周知すべき情報) 休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る情報
(具体的な項目例)
・ 休日、夜間に対応できる薬局の名称、所在地、対応できる日時(開局 日、開局時間)、連絡先等(地域ごとに、輪番制の対応も含め、具体的な日付における休日、夜間対応できる薬局の情報を示すこと)
○連携強化加算
(当該加算で求めている周知すべき情報)
災害や新興感染症における対応可能な体制に係る情報
(具体的な項目例)
・ 改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関としての指定に係る情報
・ オンライン服薬指導の対応の可否
・ 要指導医薬品・一般用医薬品の取扱いに係る情報
・ 検査キット(体外診断用医薬品)の取扱いに係る情報
○在宅薬学総合体制加算
(当該加算で求めている周知すべき情報)
患者の急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制に係る情報
(具体的な項目例)
・ 開局時間外の在宅業務への対応の可否(対応可能な時間帯を含む。)
・ 医療用麻薬(注射薬を含む。)の取扱いに係る情報
・ 高度管理医療機器の取扱いの可否
・ 無菌製剤処理の対応の可否(自局での対応の可否を含む。)
・ 小児在宅患者(医療的ケア児等)の対応の可否
・ 医療材料・衛生材料の取扱いの可否

なお、既にこのような情報を地域で整理し、ホームページで公表しているものの、各加算で周知が求められる項目の一部が対応していない場合には、当面 の間は、対応できていない情報を追加的にまとめた一覧を公表するなどの対応で情報を補完することでも差し支えない。 これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日 事務連絡)別添6の問2は廃止する。
※引用元:疑義解釈資料の送付について(その2)

本記事の執筆者

株式会社メドレー Pharms事務局
調剤薬局の皆さまに向けて、法制度やトレンド情報の解説などのお役立ち情報を、薬局様からのリアルなお声も基にし発信しております。
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