かかりつけ薬局支援システム Pharms(ファームス)

お問い合わせ
お問い合わせ

オンライン服薬指導に必要な準備とは?

2023年04月11日

オンライン服薬指導に必要な準備とは?画像

こんにちは、Pharms事務局です。
2023年3月31日に厚生労働省より、電話を用いた診療/服薬指導等の診療報酬上の特例措置(通称0410対応)については、2023年7月31日をもって終了する旨の事務連絡が発出されました。
よって、2023年8月以降は、改正薬機法に沿った実施を行う必要があります。
本記事では、「薬機法」下でのオンライン服薬指導(情報通信機器を用いた服薬指導)の実施において、薬局で準備すべきことをご紹介します。

オンライン服薬指導をこれから始める方は、以下資料もご参考になさってください。
▶︎オンライン服薬指導を始めるためのチェックリスト

1.オンライン服薬指導のルール_薬機法と0410対応

冒頭でもお伝えした通り、2023年7月31日で0410対応は終了し、2023年8月以降は、改正薬機法に沿った実施を行う必要があります。
※関連記事:【0410対応、2023年7月末で終了】オンライン服薬指導の要件を「0410対応」と「2022年改正薬機法」の違いを踏まえ解説

2.オンライン服薬指導の薬局での準備事項

ここではオンライン服薬指導の実施要項をもとに、準備すべきことを4点に絞ってご紹介します。詳細は以下をご確認ください。
※引用:厚生労働省 令和4年9月30日「オンライン服薬指導の実施要項

①テレビ電話機能のついたシステム・ツールの準備

「薬機法」と「0410対応」の大きな違いは通信方法です。薬機法下のオンライン服薬指導では「音声のみ(電話)」が不可=情報通信機器(テレビ電話機能)での実施の準備が必要となります。よって、電話でのみ対応している薬局は、テレビ電話機能の準備が必要です。

オンライン服薬指導専用のシステムはもちろん、コロナ禍であらゆる場面で利用されている汎用的なテレビ電話ツールでも実施が可能です。
しかし、服薬指導時はテレビ電話機能だけで事足りますが、服薬指導の前後に発生する事務作業(保険証の確認や会計など)まで含めると汎用的なツールだと十分ではないというお声をよく伺います。
※関連記事:
オンライン服薬指導システムと汎用的なテレビ電話ツールの違いは?
電話服薬指導→ビデオ通話に変えて便利になったこと

②オペレーションの整備

オンライン服薬指導を新たに始める際、薬局内の業務オペレーションを新たに構築し、現場に落とし込むことが必要です。

また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(以下「22年9月改正省令」という。)により、薬局以外の場所でも以下条件でオンライン服薬指導を実施することができることとなりました。薬局外での対応も行う場合、以下条件も加味したオペレーション構築が必要となります。

<条件>
1. 患者の求めがある場合又は患者の異議がないこと
2. 調剤を行う薬剤師と連絡を取ることが可能であること
3. 対面による服薬指導実施と同程度のプライバシーの配慮がなされていること
4. オンライン→対面への切り替えが必要な場合、自身もしくは他の薬剤師により
対面での服薬指導の実施が可能であること
5. セキュリティ対策が実施されていること(第三者が容易に立ち入ることができない。
該当情報の全部または一部が第三者認知されない措置が講じられている)
6. 服薬指導を実施する薬剤師は調剤が行われる薬局に所属し労務を提供していること
7. 対象患者の調剤録の内容の共有を可能とする措置がとられていること
※参考:オンライン服薬指導の実施要項に係るQ&Aについて

③薬剤師の知識向上、研修

「薬局開設者は、オンライン服薬指導を実施する薬剤師に対し、オンライン服薬指導に特有の知識等を習得させるための研修材料等を充実させること」とされています。
日本薬剤師会のwebサイトにオンライン服薬指導に関する研修スライドが公開されています。

④患者への周知

患者に対して、以下2点を開示する必要があります。開示方法は、薬局のホームページ等での記載も可能とされています。

(ア)オンライン服薬指導を行うことの可否についての判断の基礎となる事項 
・薬剤師がオンライン服薬指導を行わないと判断した場合に、オンライン服薬指導を中止した上で、
対面による服薬指導を促す旨および判断の例 (服用にあたり手技が必要な薬剤の初回処方時等)

(イ)オンライン服薬指導に係る情報の漏えい等の危険に関する事項 
・オンライン服薬指導時の情報の漏洩等に関する責任の所在


また、以下4点についても、上記と同様に薬局内の掲示やホームページへの掲載などであらかじめ患者などに周知する必要があります。

ア オンライン服薬指導の時間に関する事項(予約制等) 
イ オンライン服薬指導の方法(使用可能なソフトウェア、アプリケーション 等)
ウ 薬剤の配送方法 
エ 費用の支払方法(代金引換サービス、クレジットカード決済等)

3.まとめ

2020年4月10日の通知から約3年、ついに終了の旨が示されました。
まだ電話でのみ対応している薬局様は、テレビ電話機能の準備が必要となります。

弊社では、システムの選び方やオンライン服薬指導の体制構築にあたっての重要なポイントをオンライン相談会でご案内しております。
これからシステム導入をご検討される薬局様は、ぜひお気軽にご相談ください。
▶︎オンライン相談会はこちら

本記事の執筆者

株式会社メドレー Pharms事務局
調剤薬局の皆さまに向けて、法制度やトレンド情報の解説などのお役立ち情報を、薬局様からのリアルなお声も基にし発信しております。
Pharmsは全国12,000店舗以上の調剤薬局にご導入いただいており、患者や医療機関との繋がりを強化し選ばれ続ける薬局に向けたご支援をしております。

Pharmsファームスについてもっと知りたい方へ

サービスの特徴や導入薬局様の成功事例をご紹介

3分でわかるPharms
ダウンロード

Pharmsファームスに関するお問い合わせ

株式会社メドレー Pharms事業部
受付時間 10:00〜19:00(土日祝・年末年始休み)

Pharmsご契約中の方はこちら:
0120-625-837